2019-06-13 第198回国会 参議院 経済産業委員会 第13号
今回の改正におきましては、減免申請順位に応じた減算率に加えて、事業者の調査協力の度合いに応じた減算率を付与することにより、事業者の調査協力インセンティブが高まり、事業者と公正取引委員会の協力による効率的、効果的な真相解明、処理につながると考えております。
今回の改正におきましては、減免申請順位に応じた減算率に加えて、事業者の調査協力の度合いに応じた減算率を付与することにより、事業者の調査協力インセンティブが高まり、事業者と公正取引委員会の協力による効率的、効果的な真相解明、処理につながると考えております。
減免申請順位に応じた減算率とその調査協力に応じた減算率の数値の合計につきましては、例えば、その調査開始日前の二番目の減免申請者に対しましては、現行の五〇%、現行は五〇%でございますが、これを引き上げまして最大で六〇%まで付与することとしております。
本改正では、減免申請順位に応じた減算率に加えて、事業者の調査協力の度合いに応じた減算率を付与することにより、事業者の調査協力インセンティブが高まり、事業者と公正取引委員会の協力による効率的、効果的な真相解明、事件処理につながると考えています。 調査協力減算制度に係るガイドラインについてお尋ねがありました。
他方、減免申請者数の上限は撤廃いたしますものの、従来と同じく、減免申請順位に応じた減算率も維持しまして、これに差を設けております。また、調査協力度合いに応じた減算率の上限につきましても、調査開始日前の減免申請者と調査開始日以後の減免申請者との間には、二倍の差を設けております。 このようなことから、事業者が早期に減免申請を行うインセンティブも確保されるものと考えております。
本改正におきまして、減免申請順位に応じた減算率に加えまして事業者の調査協力の度合いに応じた減算率を付与することによりまして、事業者の調査協力インセンティブが高まり、事業者と公正取引委員会の協力による効率的、効果的な真相解明、事件処理につながるものと考えております。